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海外入国許可申請手続き
海外旅行、日本国籍パスポートはほとんどの国にビザ(査証)が不要になりましたが、同時に一部国や地域では日本を出国する前に事前に入国許可を申請・許可を得る必要がございます。
うっかり忘れがちなこの入国許可申請ですが、必ずご取得ください。
※ご自身での申請に不安な方は弊社担当者までご相談ください。


台湾入国に必要な「入国カード(Taiwan Arrival Card, TWAC)」は、2025年10月1日以降、オンライン申請のみとなり、紙のカードは完全に廃止されます。渡航前に台湾の移民署ウェブサイトtwac.immigration.gov.twで申請し、送られてくるメールを確認することで手続きが完了します。申請は入国予定日の3日前から可能で、入国審査時に登録完了画面やメールの提示を求められる場合があります。

ETAとはスリランカへの短期滞在のための認可であり、 詳細 本局にて電子的に発行されています。ETAシステムはスリランカへ入国の際、必要とされる予備の認可となり、スリランカを訪れる人々により効果的で信頼性のあるそして、簡略化されたサービスを提供することを目的として導入されたものです。スリランカ政府のETA規定では、ETA所有者はスリランカへ入国する際、空港あるいは、港において30日間の短期滞在のビザが発行されます。6ヶ月以内の滞在を希望する外国籍の人は2011年10月1日から発効されるETAをあらかじめ入手する必要があります。

この電子渡航認証では法執行機関のデータベースをチェックします。Visa Waiver Program(ビザ免除プログラム)により米国へ入国しようとしているすべての旅行者は、渡航前に電子渡航認証を取得する必要があります。
電子渡航認証許可が下りた場合、渡航資格を得たことにはなりますが、ビザ免除プログラムにより米国への入国が確約されたわけではありません。米国到着時に入国地でのU.S. Customs and Border Protection (米国税関国境取締局)審査官の審査により、Visa Waiver Program(ビザ免除プログラム)または米国の法規に従い、入国が許可されない可能性もあります。

2026年より以下の27か国へ渡航をする際はETIAS(エティアス)が必要となります。
ETIAS(エティアス)申請は、観光、ビジネス、トランジットなどの目的の旅行にのみ利用可能な渡航認証制度です。
航空機、船舶、陸路などで搭乗・移動をする前にETIAS(エティアス)申請の有効性が確認されるため、ETIAS(エティアス)申請が承認されていない場合、旅行者は飛行機、船舶、バスなどに搭乗することはできません。第三国へ向かうために下記27か国にてトランジット(乗り継ぎ)する場合においてもETIAS(エティアス)申請が必要となります。
取得対象国:アイスランド、イタリア、エストニア、オーストリア、オランダ、ギリシャ、クロアチア、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、マルタ、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルク、リヒテンシュタイン
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